憲法(解答)
教員採用試験で憲法は必ず出題されます。でも、憲法は103条もあり、全部、覚えるのは難しいです。教員採用試験では、前文と10の憲法を覚えるだけでOKです。なぜなら、最も出題される条文を選んでいるからです。( 赤字 )の穴埋めの言葉を暗記しましょう。憲法(問題)に挑戦してみて、憲法(解答)で答え合わせをしてみてください。
日本国憲法 前 文
日本国民は、正当に選挙された国会における ( 代表者 )を通じて行動し、われらとわれらの( 子孫 )のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって( 自由 )のもたらす恵沢を確保し、( 政府 )の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに( 主権 )が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その( 福利 )は国民がこれを享受する。これは( 人類普遍 )の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、( 恒久の平和 )を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の( 公正 )と( 信義 )に信頼して、われらの( 安全 )と( 生存 )を保持しようと決意した。われらは、( 平和 )を維持し、( 専制 )と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる( 国際社会 )において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、( 平和 )のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、 ( 政治道徳 )の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の( 主権 )を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、( 国家の名誉 )にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第十一条【基本的人権の享有と性質】
国民は、すべての( 基本的人権 )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない( 永久の権利 )として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべて国民は、( 個人 )として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する( 国民の権利 )については、( 公共の福祉 )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、( 信条 )、( 性別 )、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は( 社会的関係 )において、差別されない。
第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】
1( 公務員 )を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、( 全体の奉仕者 )であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における( 投票の秘密 )は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十九条【思想及び良心の自由】
思想及び( 良心 )の自由は、これを侵してはならない。
第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、( 宗教教育 )その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十三条【学問の自由】
( 学問 )の自由は、これを保障する。
第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
1 すべて国民は、( 健康 )で( 文化的 )な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、( 社会福祉 )、( 社会保障 )及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( 能力 )に応じて、ひとしく( 教育 )を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( 普通教育 )を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】
1 すべて国民は、( 勤労 )の権利を有し、( 義務 )を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを( 酷使 )してはならない。