教育基本法(問題)

  教育基本法

<前文>
 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた(        )で(        )な国家を更に発展させるとともに、世界の(      )と人類の(       )の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の(      )を重んじ、(      )と (        )を希求し、(       )の精神を尊び、豊かな(        )と   (        )を備えた人間の育成を期するとともに、(      )を継承し、新しい(        )の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、(          )の精神にのっとり、我が国の(        )を切り拓く教育の基本を(       )し、その(        )を図るため、この法律を制定する。

第1章 教育の目的及び理念

<第1条>(教育の目的)
教育は、(        )の完成を目指し、(        )で(         )な      (         )及び(       )の(       )として必要な資質を備えた心身ともに(       )な国民の育成を期して行われなければならない。

<第2条>(教育の目標)
教育は、その目的を実現するため、(           )を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。(1) 幅広い(       )と(        )を身に付け、(       )を求める態度を養い、 豊かな(       )と(        )を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

(2) 個人の(        )を尊重して、その(       )を伸ばし、(       )を培い、(      )及び(      )の精神を養うとともに、(       )及び     (        )との関連を重視し、(        )を重んずる態度を養うこと。

(3) (        )と(        )、男女の(         )、自他の(       )と    (        )を重んずるとともに、(        )の精神に基づき、(       )に社会の形成に参画し、その(       )に寄与する態度を養うこと。

(4) (       )を尊び、(        )を大切にし、(       )の保全に寄与する態度を養うこと。

(5) (        )と(        )を尊重し、それらをはぐくんできた(        )と  (        )を愛するとともに、(        )を尊重し、(        )の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

<第3条>(生涯学習の理念)
 国民一人一人が、自己の(       )を磨き、豊かな(       )を送ることができるよう、その(       )にわたって、あらゆる(       )に、あらゆる(       )において学習することができ、その(       )を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

<第4条>(教育の機会均等)
(1) すべて(       )は、ひとしく、その(       )に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、(       )、(       )、(       )、(         )、(          )又は(          )によって、教育上差別されない。

(2) (               )は、(         )のある者が、その(        )の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な(       )を講じなければならない。

(3) (               )は、能力があるにもかかわらず、(             )によって修学が困難な者に対して、(      )の措置を講じなければならない。

第2章 教育の実施に関する基本
<第5条>(義務教育)
(1) (       )は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、       (            )を受けさせる(        )を負う。

(2) (           )として行われる(          )は、各個人の有する     (        )を伸ばしつつ社会において(        )に生きる(       )を培い、また、(       )及び(       )の形成者として必要とされる(          )な(       )を養うことを目的として行われるものとする。

(3) (              )は、(            )の機会を保障し、その    (          )を確保するため、適切な(         )及び(         )の下、その実施に責任を負う。

(4) (               )の設置する学校における(             )については、(          )を徴収しない。

<第6条>(学校教育)
(1) 法律に定める学校は、(      ) の性質を有するものであって、          (                   )及び(              )のみが、これを設置することができる。

(2) 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の    (       )の発達に応じて、(        )な教育が(        )に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な (         )を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む(      )を高めることを重視して行われなければならない。

<第7条>(大学)
(1) 大学は、(       )の中心として、高い(       )と(           )を培うとともに、深く(       )を探究して新たな(       )を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

(2) 大学については、(        )、(         )その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

<第8条>(私立学校)
 私立学校の有する(     )の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、(                 )は、その(             )を尊重しつつ、   (        )その他の適当な方法によって(           )の振興に努めなければならない。

<第9条>(教員)
(1) 法律に定める学校の(       )は、自己の(       )な(        )を深く(       )し、絶えず(       )と(       )に励み、その(       )の遂行に努めなければならない。

(2) 前項の(       )については、その(       )と(       )の重要性にかんがみ、その(       )は尊重され、(       )の適正が期せられるとともに、  (       )と(       )の充実が図られなければならない。

<第10条>(家庭教育)
(1) 父母その他の(         )は、子の教育について(            )を有するものであって、生活のために必要な(     )を身に付けさせるとともに、(      )を育成し、心身の(       )のとれた発達を図るよう努めるものとする。

(2) (                )は、(           )の(         )を尊重しつつ、(        )に対する(            )及び(      )の提供その他の(          )を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

<第11条>(幼児期の教育)
 幼児期の教育は、生涯にわたる(          )の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、(                 )は、幼児の健やかな成長に資する良好な(       )の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

<第12条>(社会教育)
(1) 個人の(       )や社会の(       )にこたえ、社会において行われる教育は、(              )によって(       )されなければならない。

(2) (               )は、(       )、(           )、(        )その他の(            )の設置、(        )の施設の利用、       (             )及び(       )の提供その他の適当な方法によって   (            )の振興に努めなければならない。

<第13条>(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
 (        )、(       )及び(         )その他の関係者は、教育におけるそれぞれの(       )と(       )を自覚するとともに、相互の(       )及び(       )に努めるものとする。

<第14条>(政治教育)
(1) 良識ある(      )として必要な(           )は、教育上(         )されなければならない。

(2) (             )は、特定の(          )を支持し、又はこれに反対するための(          )その他(          )をしてはならない。

<第15条>(宗教教育)
(1) 宗教に関する(        )の態度、宗教に関する(        )な教養及び宗教の(         )における地位は、教育上(       )されなければならない。

(2) (                         )は、特定の宗教のための      (           )その他(            )をしてはならない。

第3章 教育行政
<第16条>(教育行政)
(1) 教育は、(            )に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、(          )は、(       )と          (            )との適切な(         )及び相互の(        )の下、(           )かつ(          )に行われなければならない。

(2) (       )は、全国的な教育の(         )と(         )の      (          )を図るため、教育に関する施策を(         )に策定し、実施しなければならない。

(3) (             )は、その地域における教育の(        )を図るため、その(          )に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

(4) (                  )は、教育が(       )かつ(         )に実施されるよう、必要な(           )の措置を講じなければならない。

<第17条>(教育振興基本計画)
(1) (       )は、教育の(        )に関する施策の(         )かつ   (         )な推進を図るため、教育の(       )に関する施策についての  (         )な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、(        )な(      )を定め、これを(      )に報告するとともに、(         )しなければならない。

(2) (             )は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する(        )な計画を定めるよう努めなければならない。

第4章 法令の制定
<第18条>
 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

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