憲法(問題)
教員採用試験で憲法は必ず出題されます。でも、憲法は103条もあり、全部、覚えるのは難しいです。教員採用試験では、前文と10の憲法を覚えるだけでOKです。なぜなら、最も出題される条文を選んでいるからです。( )の穴埋めの言葉を暗記しましょう。憲法(解答)で答え合わせをしてみてください。
<前文>
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた( )で( )な国家を更に発展させるとともに、世界の( )と人類の( )の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の( )を重んじ、( )と ( )を希求し、( )の精神を尊び、豊かな( )と ( )を備えた人間の育成を期するとともに、( )を継承し、新しい( )の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、( )の精神にのっとり、我が国の( )を切り拓く教育の基本を( )し、その( )を図るため、この法律を制定する。
第十一条【基本的人権の享有と性質】
国民は、すべての( )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない( )として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべて国民は、( )として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する( )については、( )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、( )、( )、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は( )において、差別されない。
第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】
1( )を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、( )であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における( )は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十九条【思想及び良心の自由】
思想及び( )の自由は、これを侵してはならない。
第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、( )その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十三条【学問の自由】
( )の自由は、これを保障する。
第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
1 すべて国民は、( )で( )な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、( )、( )及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( )に応じて、ひとしく( )を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( )を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】
1 すべて国民は、( )の権利を有し、( )を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを( )してはならない。